ハラスメント問題

不同意わいせつ罪と不同意性交罪について

Question

強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」に変わり、強制性交等罪が「不同意性交等罪」に変わり、処罰の対象が広がったと聞きました。どんな場合が犯罪になるのでしょうか。相手が「いや」とは言っていなかったら、不同意にはならないでしょうか。

Answer

わかりやすく言えば、相手が「嫌だ」と考えたり、言ったりすることができない以下の状態でわいせつ行為や性交等を行う場合です。

  1. 暴行・脅迫(体を押さえつけるなどの行為があった場合)
  2. 心身の障害(相手に身体障害、知的障害、発達障害、精神障害があり抵抗しにくい場合)
  3. アルコール・薬物の影響(相手が飲酒していたり、薬を飲んでいる場合)
  4. 睡眠、意識が不明瞭(うたた寝中の場合)
  5. 拒絶するいとまがない(通り魔のような不意打ちの場合)
  6. 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖・驚愕(驚きや恐怖でフリーズしている場合)
  7. 虐待に起因する心理的反応(虐待を受けたことにより無力感や恐怖心で抵抗しにくい場合)
  8. 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させた場合(上司部下、教師生徒の関係など)

 

相手が「いや」とは言っておらず、拒否していないように見えたが、実際は同意しておらず上記1.~8.のいずれかの状態があった場合、事後に被害申告がされると、明確に拒否の意思表示できなかっただけで、同意がなかったものと判断されることになります
なお、同意の有無にかかわらず、相手が13歳未満の場合や、13歳以上16歳未満で行為者が5年以上年上の場合には、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪に当たります。