ステマ問題
ステルスマーケティングを回避する方法
Question
「ステルスマーケティング」として規制されている行為を具体的に教えてください。
Answer
具体例としては、以下が考えられます。
- 広告・宣伝であることを明示しないで、アーティスト・タレントが事業者からの依頼や指示に沿ってSNSで商品やサービスを紹介する(金銭の授受がなくても該当する場合がある)
- 大量のハッシュタグの中に「広告」というハッシュタグをこっそり入れて分かりにくくする(他のハッシュタグに紛れている)
- 文章の冒頭に「これは第三者としての感想です」と記載しているにもかかわらず、文中に「広告」と記載するなど、投稿者自身の意思や表現方法ではなく事業者の表示であることがわかりにくい
- 動画内で、一般消費者が認識できないほど短い時間で、広告であることを表示する
- 一般消費者が事業者主体の広告であることを認識しにくい文言・場所・大きさ・色で表示する
また、以下のような事例は、「ステルスマーケティング」ではないと考えられます。
- 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった広く一般に利用されている文言による表示がされている
- 「A社から提供を受けて投稿しています」など、文章による表示がされている
- 事業者自身のサイトやSNSアカウントで投稿されている(=事業者自身の広告宣伝であることが明らか)
- 観光大使などの社会的な立場・肩書などで投稿している(=事業者の依頼を受けて広告宣伝していることが明らか)