誹謗中傷問題
投稿の加害者を特定したい
Question
SNSで匿名のユーザーから誹謗中傷の投稿被害を受けています。加害者を特定することはできますか。
Answer
投稿者が匿名である場合、投稿者関連情報を保有しているSNSの運営主体や通信プロバイダに対し、投稿者の氏名、住所等の開示を求める発信者情報開示請求をすることができます。
ただし、SNSの運営主体や通信プロバイダは、個人情報保護等を理由として、裁判外での任意による開示には応じないのが通常であるため、裁判手続の申立て(1.仮処分命令の申立て又は2.プロバイダ責任制限法に規定する発信者情報開示命令事件の申立て)が必要となります。
また、発信者情報の開示を求めるためには、投稿によって開示請求者の「権利(名誉毀損や侮辱などの人格権ほか、著作権やパブリシティ権などの財産権)が侵害されたことが明らかである」ことが必要となります。
なお、裁判手続の申立てでは、開示請求者が証拠を提出する必要があります。誹謗中傷等の投稿を発見した場合は、投稿者が投稿やアカウントを削除する前に投稿をスクリーンショットなどで保存するとともに、投稿者のハンドル名やID、投稿のURLを保存しておいてください。
ひとりで対処しようとせず、まずはプロダクションに相談してください。