プライベートに関する問題

淫行にあたること

Question

未成年者との「淫行」をしたとして逮捕されるアーティスト・タレントも過去にいたようです。どのような場合が該当するのでしょうか。

Answer

いわゆる「淫行」というのは、各都道府県が定める青少年保護育成条例により禁止されている、青少年(=18歳未満)との性交、又はこれに準ずるようなわいせつな行為などを言います。各都道府県によって、条例の書き方が微妙に異なりますが、おおむね、1.18歳未満の方と、2.みだらな、3.性交又はこれに類似するわいせつな行為、を行った場合に「淫行」となります。

なお、2.の「みだらな」というのは、例えば、嘘をついて騙したり、脅したり、というような事実がある場合や、青少年を単に性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような場合に、該当するとされています。もっとも、「真剣な交際・恋愛」であれば「みだらな」に該当しないといいきれるわけではありません。詳しくは各地方自治体の定める青少年育成条例を見てください。
また、性交だけでなく「これに類似する行為」も対象になりますので、セックスまで至っていないとしても該当すること、相手の性別とは関係なく責任が問題になること、などにも注意してください。