• 一般社団法人 日本音楽事業者協会
  • 一般社団法人 日本音楽制作者連盟

憲章の目的

本憲章は、一般社団法人日本音楽事業者協会および一般社団法人日本音楽制作者連盟が共同して作成しました。私たちは、音楽・芸能プロダクションとその所属タレント・アーティスト(以下「アーティスト」と称します)との間の信頼と協力、業務提携を深めることで、健全で持続可能な文化芸能の発展に貢献することを目指します。この目標を達成するために、全ての加盟プロダクションに対して、以下に沿った活動を要請して参ります。

アーティストとの関係

所属アーティストを対等かつ独立したパートナーとして尊重し、公平な関係を築きます。また、本憲章が定める価値観をアーティストと共有するために、必要な研修を実施し、十分なコミュニケーションを取ることに努めます。

法令等の遵守・人権の尊重

適用されるべきすべての法令を遵守し、人権を尊重するとともに、社会規範に適合することを活動の前提とします。また、健全な社会秩序や安全を脅かす反社会的勢力からの接近は断固として拒否し、一切の関係を持たないよう徹底します。

権利の保護

自社の所属アーティストに限ることなく、全てのアーティストが有する著作権、実演家の権利、パブリシティ権その他の権利を尊重し、これらの権利が適正に保護される社会に貢献します。

心身の健康へのサポート

アーティストの心身の健康を実現し、持続的、発展的な活動を実現するために十分なサポートを提供します。

適正な報酬の分配

アーティストの活動や権利の利活用、譲渡について、適正な説明と報酬分配を行います。

プライバシーの尊重

第三者のプライバシーを尊重して活動するとともに、所属アーティストのプライバシーについても最大限の努力をもって保護します。

透明性とコミュニケーション

業務内容、業務の進行などについて、常に透明性を持ってアーティストとのコミュニケーションを図ります。

継続的な支援

アーティストの才能、資質及び技能の把握、育成に努め、パブリシティ価値の向上、キャリアの維持・発展のため、継続的な支援に取り組みます。